
協会概要
レクリエーション運動を通じた社会貢献やスポーツ・レクリエーションを通じた
元気づくりなどで
豊かなライフスタイルをデザインしていきます。
お気軽に是非、長野県レクリエーション協会まで
お問い合わせください。
Profile
協会案内
協会名 | 長野県レクリエーション協会 |
設立 | 1975年(昭和50年)11月 設立総会(ホテル国際21) |
会長 | 竹中 雅幸 |
所在地 | 〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町688-2 長野県婦人会館2F |
TEL | 090-4572-7955 |
FAX | 0267-86-4378 |
郵便物送付先 | 長野県レクリエーション協会佐久穂町事務所 〒384-0502 長野県南佐久郡佐久穂町大日向298 畠山 桂 あて |
Access
アクセス
Officers
長野県レクリエーション協会 役員名簿
2025年4月~2027年3月
(50音順・敬称略)
会 長 | 竹中 雅幸 | 南信レクリエーション協会 会長 | |
副会長 | 井澤 克行 | 長野県観光スポーツ部 スポーツ振興課長 | |
副会長 | 犬飼巳紀子 | 日本グループワーク・トレーニング協会長野支部 代表 | |
理 事 | 片瀬 秀一 | 長野県観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ振興係長 | |
理 事 | 小出真奈美 | 学校法人北野学園 上田短期大学 専任講師 | |
理 事 | 斉藤 訓直 | 北信レクリエーション協会 会長 | |
理 事 | 竹川 洋子 | 中信レクリエーション協会 会長 | |
理 事 | 月岡 俊明 | (公財)長野県障がい者スポーツ協会 事務局長 | |
理 事 | 中島 弘毅 | 学校法人松商学園 松本大学教授 | |
理 事 | 原 昭子 | 東信レクリエーション協会 会長 | |
理 事 | 深沢 幸栄 | 長野県社会福祉協議会 事務局長 | |
理 事 | 藤森 正樹 | 長野県スポーツチャンバラ協会 会長 | |
監 事 | 保谷 辰夫 | 長野市大豆島児童センター 館長 | |
監 事 | 村澤 久雄 | 長野県ドッジボール協会 副会長 | |
事務局長 | 畠山 桂 | 長野県 望月少年自然の家 事務長兼指導員 | |
事 務 局 | 塚田 武好 | 長野県観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ振興係 指導主事 |
Agreement
長野県レクリエーション協会 規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は『長野県レクリエーション協会』という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長の指定する所におく。
(目 的)
第3条 本会は県民の余暇生活を開発、充実させるため、レクリエーションの普及振興及び地域社会の明るく豊かな生活創造に寄与する活動を行う団体に対する支援を行い、もって県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の形成に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
(1)レクリエーション運動の普及振興を図ること。
(2)レクリエーションに関する指導者の養成をすること。
(3)レクリエーションに関する組織の強化及び発展のための支援と相互の連携強調を図ること。
(4)レクリエーションに関する調査研究、及び情報の提供をすること。
(5)レクリエーションに関する広報及び啓発を行うこと。
(6)その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会は第3条の目的に賛同する団体会員および個人会員をもって組織する。
(加 盟)
第6条 本会に加盟する場合は「加盟申請書」に所定の事項を記入のうえ会長に提出し、理事会の承認を得ること。
(退 会)
第7条 本会より退会しようとする団体会員は、「退会届」を会長に提出し、理事会の承認を得ること。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第8条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
会計監事 2名
事務局長 1名
(役員の選任および職務)
第9条 会長、副会長は理事会で推挙する。
2 会長は本会を代表し会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は加盟団体より選出するほか、会長が委嘱する学識経験験者等をあてることができる。
5 会計監事は理事会において選出し、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会の承認をえて会長が委嘱する。
第4章 会 議
(理事会)
第12条 理事会は会長が招集し議長となる。
また、構成員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、これを招集することができる。
2 理事会の議事は出席者の過半数によって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
3 会議に会議に出席できない場合には、議決権を委任することができる。
(職 務)
第13条 次に掲げる事項は、理事会に付議するものとする。
(1)予算および事業計画に関すること
(2)決算および事業報告に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規程の制定・改廃に関すること
(5)本会への加盟・脱退および解散に関すること
(6)その他重要事項
(専門委員会)
第14条 本会は必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は理事会に諮り、会長が委嘱する専門委員をもって構成する。
3 設置・運営に関して必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定める。
(総会)
第15条 本会は総会(種目・職域・地域団体会員と課程認定校および有資格指導者)を毎年度1回以上開催し、理事会議決の次の事項を報告する。
(1)事業計画および収支予算に関すること
(2)事業報告および収支決算に関すること
(3)その他、本会の運営に関する重要事項に関すること
第5章 事務局
第16条 本会の業務執行のために事務局を設け、事務局長および事務局員をおき会長が任命する。
第6章 会 計
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、事業にともなう収入金をもってこれにあてる。
2 会費は別に定める会費規定によるものとする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日までとする。
附則 この規約は、昭和50年11月17日より施行する。
昭和58年5月24日一部改正
平成12年8月24日一部改正
平成18年3月28日一部改正
平成24年3月13日一部改正
平成28年5月26日 改訂
会費規定
第1条: 長野県レクリエーション協会規程第17条2項の会費は、この規定の定めるところによる。
第2条: 団体会員は1口以上(1口・5,000円)の年会費を納入するものとする。
第3条: 会費は毎年5月末日までに納入するものとする。
加盟団体
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